2006-10-25 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○水田政府参考人 健保組合の監査についてのお尋ねでございますけれども、まず、健康保険法第二十一条第四項に基づきまして、組合会において、組合会議員の中から選挙によりまして監事二名を選出する。この選出された監事は、法第二十二条第四項に基づきまして、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況について監査する、このようになってございます。
○水田政府参考人 健保組合の監査についてのお尋ねでございますけれども、まず、健康保険法第二十一条第四項に基づきまして、組合会において、組合会議員の中から選挙によりまして監事二名を選出する。この選出された監事は、法第二十二条第四項に基づきまして、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況について監査する、このようになってございます。
いわゆる組合会議員という立場でやっているものですから、当局の責任者がおって、こうしようと思ったらそのとおりにいくんですよ。もう審議じゃないんです。前もって工作をされるような状態があるんです。そこに、今の配分率などの問題にいたしましても、まあまあまあということが続いているために充実強化が図れない大きな原因の一つになっている。
各組合の理事や運審の委員やあるいはまた組合会議員等の選出の問題なんでありますけれども、この選出基準がどうなっているのかということなんです。現在の段階ではまあまあそうなっておりますが、組合員を代表する者というふうにぜひ改めてほしいという声が大変強いわけでありますけれども、改めていただけますでしょうか。
当然これは、そういうことが前提にあるからこそ、離籍役員といえども組合会議員もしくは審議会委員に出る道を法的には保障しておると思うんです。それが、今度は、出てきても、執行機関の常勤ということになると、これは制度上できない仕組みになっているんですね。ここが私は不公平で、先般の委員会の際にも再三大臣に食い下がってこの問題を煮詰めたんですが、あなたは最終的に勉強さしてくれと。
本法附則三条の二、いわゆる組合の離籍者が共済組合の運営審議委員や組合会議員、役員になるということについてこの項が設けられておると私は思うのでありますが、これはいかがですか。
○佐藤三吾君 だから実際問題としては、これまでもこの改正によって離籍者が審議委員になり組合会議員になることができるようにしたわけでしょう。そしてことしの六月に期限が来るから、それをさらに二年間今度の改正で延ばすということで、離籍役員の組合会議員や審議委員への就任については差し支えないというふうに理解していいんでしょう。いかがですか。
そこで、もうぼちぼち時間になるわけでありますが、自治省に伺いますが、共済組合法を運営するに当たって、運営審議委員でありますとかあるいは組合会議員であるとか理事とかというものがあるわけでありますけれども、これは組合員の中から出すことになっておるわけであります。
農林年金には、御承知のとおり、組合会の制度がありますが、これは他の年金にない独自の民主的な制度でありまして、定款の変更、毎事業年度の予算、決算など、事業運営上の基本的事項についての最高議決機関でありますが、このほか、理事長、理事等の役員についても組合会で選挙することとなっておりまして、現在、組合会は一万三千団体より選挙された団体代表組合会議員四十五名、四十六万組合員より選挙された職員代表組合会議員四十五名
中村 広次君 参 考 人 (全国農業協同 組合労働組合連 合会中央執行委 員長) 後藤 英雄君 参 考 人 (全国漁協労働 組合協議会議 長) 鈴木 義一君 参 考 人 (農林年金組合 会議員
本日御出席の参考人は、農林漁業団体職員共済組合理事長吉田和雄君、全国農業協同組合中央会常務理事山口巖君、全国農業会議所事務局長中村広次君、農林年金組合会議員協議会会長玉置誠君、全国農業協同組合労働組合連合会中央執行委員長後藤英雄君、全国漁協労働組合協議会議長鈴木義一君の方々であります。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。
さらに、四十八年に入りまして、農林年金の組合会議員が、団体側十三名、組合員側十三名、合計二十六名によりまする財政審議会をひんぱんに開きまして、内部の意見の取りまとめを行なったのであります。なお、組合会議員全員を地区別に集めまして、さらに意見をも徴しまして、今回の年金法の改正についての意見の取りまとめをいたしたのでございます。
それは希望でいいのですが、もう一つは、市町村共済の連合会の組合会議員ですね、これを沖繩の復帰に伴って少なくとも二名くらい増員させる、選定・互選のですね、というようなことを考える必要があるような気がしますが、その辺のことはお考えになっておりますか。
それから市町村職員の場合は、市町村職員の市町村組合連合会、この組合会議員というのがおるわけですね。これは各県の連合会の理事長さんが全部御出席になるわけですね。これが四十六名。今度沖繩が入りますから四十七名ということになるでしょう。これに対して、職員を代表する者が組合員から互選でもって選ばれるようでありますが、現在十一人ですね。こういう状態。
○山口(鶴)委員 そうしますと、法律を改正して運営審議会委員なり組合会議員の人数はふやさないけれども、運営審議会が開かれる際、あるいは連合会の組合会議が開かれる際、必ず沖繩の代表をお呼びをして、オブザーバーとして大いに発言をしていただいて、沖繩の事情が運営審議会なり連合会の組合会議に反映するように措置をいたしたいというふうに了解してよろしいわけですね。
それから、組合会議員につきましては、労使それぞれ折半構成というように法律で規定されておりまして、使用者側の場合におきましては、市町村共済におきましては、これは市町村長からの選挙でございます。その他のところは、それぞれの長が使用者側の委員を任命する。それから職員側につきましては、それぞれの共済組合それぞれ選挙いたしまして組合会議員を出しております。
御承知のように、組合会には組合会議員がおってこれを運営をしておる。だが地方職員共済組合はそうじゃないのですね。これは運営審議会というので一方的に運営されております。あの当時相当論議したのですが、一般市町村の場合は組合関与を認めるけれども、都道府県の地方職員共済組合については運営審議会でやるのだといって無理に押しつけてしまった。
第二番目の「労使対等参加の保障として組合会議員の定数をふやすこと。」、第三番目の「議員ならびに役員の任命制をやめ民主的に選出すること。」
○今枝説明員 共済組合の組合会議員の選挙の方法あるいは理事会を構成する理事の選出の方法に職員団体の組織を利用してはどうか、こういうふうな御意見のように拝聴をいたしたのでございますが、職員団体と共済組合とは、これはおのずから性格を別にいたしておるものであることは御案内の通りでございます。
共済組合の構成なり、運営についてのお尋ねでございましたが、ただいま御指摘になりましたように、共済組合の議事機関でございます組合会の代議員の選出につきましては、法律の定めるところにより、市町村長である組合員と市町村長以外の組合員とが同数を選ぶことになっておりまして、選挙の手続については、それぞれの共済組合の規約で定めることになっておりますが、規約の内容は、それぞれ地区別に選挙区を設けまして、選挙区ごとに組合会議員
また現実には、市町村の職員が組織しております職員団体の役員の方がそれぞれ組合会議員なりあるいは理事になっておられます。従いまして、実質上はそういう形で職員団体の意向も十分に市町村職員共済組合の運営には反映されておるというふうに私どもは理解しております。
で、この組合会は、農林漁業団体、先ほど申しました農林漁業団体及びその役職員の間から、それぞれ同数の組合会議員を選挙いたしまして、それをもって組織することにいたします。それで、組合会議員の任期は三年といたしております。
役員は任期を三年といたしまして、組合会で組合会議員が選挙することにしております。 さらに定款では、組合会議員、役員、組合員、業務及びその執行に関する事項、掛金に関する事項、財務に関する事項等をきめることにしております。 組合員は先ほど申し上げましたように、第一条に掲げる団体の常勤の役職員であります。第十四条に規定しております。すなわち「農林漁業団体又は組合に使用される者(役員を含む。)」
健康保険組合を運営する機関としましては、現在の現行法では組合の会議員というものがありまして、組合会議員の半数というものは、被保険者の互選によって被保険者の代表として出ております。それでまた、半数は事業主の選定という形で出ておる議員でございます。
組合長によりましては、自分のいろいろの立場あるいは政治的の考えから、五億も六億もある基金のうちですから、組合会議員が承知すればいいのですから、一億も二億も金を持ち出せるという危険も——まあそういうことはないと思いますが、場合によってはあります。最近保養所とかそういうものを作ることが非常に流行しておるのであります。一面いい面もありますが、何がためかさっぱり効果がわからぬような点もございます。
現に耕地整理法第八十三条には「主務大臣又ハ地方長官ニ於テ会議ノ表決又ハ整理施行者ノ行為カ設計書、規約又ハ法令二違反シ其ノ他公益ヲ害スルノ虞アリト認ムルトキハ会議ノ表決ヲ取消シ、組合長組合副長若ハ聯合会会長聯合会副会長ヲ解任シ、評議員若ハ組合会議員ノ改選、脚業ノ停止若ハ組合組合聯合会ノ解散ヲ命シ又ハ整理施行ノ認可ヲ取消スコトヲ得」。
具体的に申しますと、組合会議員及び理事の定数が、過去においては非常にたくさんありました。このために、一回の会議を開きますために非常な費用がかかっておったのでございます。そこで、必要な限度にこの議員の定数を減員するように指示をいたしまして、これもすでに実現を見ておる次第でございます。
こういうふうに解釈をいたしまして、その運営につきましては、組合会議員その他の運営につきましては、地方自治法の條文に從つて行くべきである。こういうふうに解釈いたしております。